介護保険って?!という方へ
利用手続き
【まず認定が必要です】
利用手続き
【まず認定が必要です】
【まず認定が必要です】
介護保険のサービスを利用するときは、まず介護や支援が必要であることの認定を受けることが必要です。
申請する場所・方法
申請する場所・方法
要介護認定の希望者本人が住んでいる市区町村の窓口にて申請することができます。
申請窓口の名称は市区町村によって異なりますので、不安な場合はWEBサイトなどで事前に確認しましょう。
多治見市にお住まいの方であれば、
多治見市役所高齢福祉課(駅北庁舎2階24番窓口)、
もしくはお近くの地区事務所の窓口でご申請します。
申請に必要なもの
申請に必要なもの
・要介護(要支援)認定申請書
・介護保険被保険者証(65歳以上の方)
・健康保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方)
・マイナンバー
・身分証明書
※本人以外が代行して申請する場合は、印鑑の持参が必要です。
申請から介護サービスを受けるまで
申請から介護サービスを受けるまで
介護保険を利用するには、介護認定調査を受ける必要があります。介護保険・要介護認定の流れは以下の通りです。
①必要書類の提出
書類を提出し、書類の受理後、介護保険被保険者証の代わりに、介護保険資格者証が渡されるので受け取ります。
②認定調査の日程調整
介護認定調査には訪問調査がありますので、希望の日時をここで設定しましょう。
③訪問認定調査
調査員がご自宅や病院、入所中の施設まで訪問し、心身の状況などを本人やご家族様などから聞き取り調査を行います。
調査は立ち上がりや歩行等の身体状況や、食事、入浴、排泄等の生活状況、その他どの程度介護を要するかについて聞き取りを行います。
④主治医意見書
主治医(かかりつけ医)に、意見書を作成していただきます。意見書の用紙は市役所から直接、病院へ送付する場合と、家族から病院へご提出いただく場合があります。
意見書は主治医にご記入いただいた後、市役所に返送されるようになっています。
⑤審査・判定
訪問調査の結果や主治医意見書をもとに、介護認定審査会で審査し、要介護状態の区分の判定を行います。
介護認定審査会は、医療、保健、福祉の学識経験者で構成されています。
⑥認定・通知
介護認定審査会の審査結果に基づき「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」の区分が認定され、申請から30日以内に、その結果を介護保険証と併せて通知します。
⑦介護サービス計画(ケアプラン)の作成
【要介護の方】
居宅介護支援事業者に、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
依頼された事業者の介護支援専門員(ケアマネージャー)が計画をつくります。
また、施設入所を希望する場合は直接施設に申し込みをします。
【要支援の方】
地域包括支援センターに、介護予防サービス計画(予防プラン)の作成を依頼します。
地域包括支援センターの職員と相談して計画を作ります。
⑧サービスの開始
介護予防サービス計画、介護サービス計画に基づいて介護サービスの利用が始まります。
※介護保険で利用できるサービスについて(多治見市ホームページ)
介護認定の条件一覧
介護認定の条件一覧
介護認定調査が必要な理由は介護のレベルによって、利用出来るサービスが変わるからです。各条件の目安をご案内します。
①身体機能や起居動作
普段の生活の基本的動作に障がいがあるかどうかをチェックします。体に麻痺があるか、関節の動きが正常か、その他「寝返り」「視力」「聴力」など計13項目をチェックします。チェックの方法は、実際に体を動かしてもらう方法や、本人もしくは家族からの聞き取り調査によるものです。
② 生活機能
「食事摂取」「上衣の着脱」「外出の頻度」「トイレ」など日常生活で必要な動作をしっかりと行えているかを中心にチェックします。
③ 認知機能
「今日は何日か」「昨日何を食べたか」などの短期記憶や「自分の名前」、「生年月日」、「今いる場所」を言えるかなどの意思伝達能力があるかが問われます。
④ 精神・行動障害
この項目では、過去1か月の生活で、何か不適切な行動がなかったかが問われます。例えば、、突然大声をあげたり、泣いたり笑ったり、感情が不安定であったことがなかったか、というものです。チェックは「あった」「どきどき」「なかった」で訊かれます。
⑤ 社会生活の適応
薬の内服、金銭管理ができるか、買い物や簡単料理ができるか、また集団に適応する能力があるかといった社会生活を適切に送る能力があるかが問われます。
⑥ 要介護レベル
聞き取り調査が終わると、チェックした項目をコンピューターに入力し、そこから要介護レベルが決定されます。レベル分けの基準となっているのは介護老人福祉施設などに入所、入院している3,500人の高齢者を調査したデータです。
要介護レベル毎の心身状態について
要介護レベル毎の心身状態について
以下の状態が確認されましたら、介護保険の申請を考えた方が良いでしょう。要介護認定を受ける目安になりますので、ここはしっかりと確認してください。
要支援1 | 日常生活の基本的なことはほとんどできるが、 一部に介助が必要とされる状態 |
要支援2 | 要支援1よりもやや身体能力に問題が見られる状態、 歩行や立ち上がりが困難な状態 |
要介護1 | 身の回りのことはほとんどこなせるが、要支援2に比べて運動能力や認知能力が低く、 部分的に介護が必要とされる状態 |
要介護2 | 要介護1よりも日常生活能力や理解力が低下し、 食事も排せつなど身の回りのことも介護が必要となる状態 |
要介護3 | 要介護認定等基準時間が70~90分、またはこれに相当すると認められる状態食事や排せつなど 身の回りのことが介護なしではできない状態、立ったり歩いたりすることが困難 |
要介護4 | 要介護3よりも動作能力が低下し、日常生活全般の介護が必要な状態 |
要介護5 | 最も重度な状態、1人で生活していくことができず、食事、排せつ、着替え、寝返えりなど、 あらゆる場面で介護が必要。コミュニケーションも非常に困難。 |
介護保険申請の押さえておくべきポイント
介護保険申請の押さえておくべきポイント