介護保険持ってる!使い方

介護保険を使って自宅改修ってどうするの?!という方へ

介護保険の対象となる主な工事

【介護保険対象であれば、支払い費用は工事代金の1割~3割】

・手すりの取り付け
・段差や傾斜の解消(付帯する工事として転落防止柵の設置)
・滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
・開き戸から引き戸等への扉の取り換え、扉の撤去
・和式から洋式への便器の取り換え
・その他これらの各工事に付帯して必要な工事

介護保険給付限度額は、20万円まで(原則1回限り)

上記介護保険の対象となる工事を行ったときには、費用の9割~7割が介護保険から支給され、自己負担は1割~3割(所得に応じて変動)となります。

住宅改修における利用限度額は、要介護区分に関係なく、20万円が限度となります。

従って20万円の工事を行った場合の自己負担は、1割負担で2万円、2割負担で4万円、3割負担で6万円となります。原則1回限りの支給です。



住宅改修の手続きの流れ

①ケアマネージャーに相談・検討
 地域包括支援センターやケアマネジャーに必要な住宅改修を相談します。
②市区町村へ申請書の提出
 工事を始める前に、市区町村に申請書を提出します。住宅改修が必要な理由書、改修箇所の写真(日付入り)などの必要書類も提出します。
③爽ケア(施工業者)の工事と支払い
 市区町村の審査を経て、工事の着工をします。改修後に写真(日付入り)を撮影します。改修費用の負担割合分(1割~3割)を爽ケアに支払っていただきます。
④市区町村へ申請書の提出
 工事が完了したら、市区町村に写真等を提出し、改修が終わったことを報告します。
※上記市町村への提出書類は爽ケアが全て請け負います。

住宅改修のまとめ
 病気やケガなどにより入院し、退院して自宅に戻る際には、特に高齢の場合、これまで不便に感じていなかった小さな段差でも生活に支障が出てくることがあります。

そのため退院に合わせて住宅改修をすることで、より快適な生活を送ることができます。

住宅改修の支給は要介護度の度合いに関係ありません。介護度の軽い要支援1でも利用できます。

利用限度額も20万円(原則1回限り)となっているので、自宅でできるだけ自立した生活を送るための住宅改修は、介護保険を活用して積極的に行いましょう。

介護保険で利用できるサービスについて(多治見市ホームページ)