介護認定の条件目安

介護認定条件、体の状態の目安



介護認定の条件一覧

介護認定を受けるために調査が必要な理由は介護のレベルによって、利用出来るサービスが変わるからです。各条件の目安をご案内します。

①身体機能や起居動作(寝返り、起きあがり、ベッド上の移動、座位、立ち上がりなど)
体に麻痺があるか、関節の動きが正常か、その他「寝返り」「視力」「聴力」など、普段の生活の基本的動作に障がいがあるかどうか、計13項目をチェックします。チェックの方法は、実際に体を動かしてもらう方法や、本人もしくは家族からの聞き取りを行います。

② 生活機能
「食事摂取」「上着の着脱」「外出の頻度」「トイレ」など日常生活で必要な動作をしっかりと行えているかを中心にチェックします。

③ 認知機能
「今日は何日?」「昨日何を食べた?」などの短期記憶や「自分の名前」、「生年月日」、「今いる場所」を言えるかなどの意思伝達能力があるかをチェックします。

④ 精神・行動障害
過去1か月の生活で、何か不適切な行動がなかったかが問われます。例えば、、突然大声をあげたり、泣いたり笑ったり、感情が不安定であったことがなかったか、というものです。チェックは「あった」「どきどき」「なかった」です。

⑤ 社会生活の適応
薬の内服、金銭管理ができるか、買い物や簡単料理ができるか、また集団に適応する能力があるかといった社会生活を適切に送る能力があるかが問われます。

⑥ 要介護レベル
聞き取り調査が終わると、チェックした項目をコンピューターに入力し、そこから要介護レベルが決定されます。レベル分けの基準となっているのは介護老人福祉施設などに入所、入院している3,500人の高齢者を調査したデータです。



要介護レベル毎の心身状態について

以下の状態が確認されましたら、介護保険の申請を考えた方が良いでしょう。要介護認定を受ける目安になりますので、ここはしっかりと確認してください。


要支援1 日常生活の基本的なことはほとんどできるが、
一部に介助が必要とされる状態
要支援2 要支援1よりもやや身体能力に問題が見られる状態、
歩行や立ち上がりが困難な状態
要介護1 身の回りのことはほとんどこなせるが、要支援2に比べて運動能力や認知能力が低く、
部分的に介護が必要とされる状態
要介護2 要介護1よりも日常生活能力や理解力が低下し、
食事も排せつなど身の回りのことも介護が必要となる状態
要介護3 要介護認定等基準時間が70~90分、またはこれに相当すると認められる状態食事や排せつなど
身の回りのことが介護なしではできない状態、立ったり歩いたりすることが困難
要介護4 要介護3よりも動作能力が低下し、日常生活全般の介護が必要な状態
要介護5 最も重度な状態、1人で生活していくことができず、食事、排せつ、着替え、寝返えりなど、
あらゆる場面で介護が必要。コミュニケーションも非常に困難。


介護保険申請の押さえておくべきポイント

① 要介護者に該当するか、上記を事前にチェックしましょう。
申請の手続きにかかる期間は決して短くありません。そのため、確実に要介護認定を受けられることを確認した上で申請を行ってください。申請をしたのに認定がされなければ、時間も手間も浪費してしまいます。
一覧を参考に、ご自身やご家族が該当するかよくチェックしましょう。

② 認定結果に納得がいかない場合の処置
届いた認定結果に不服な場合は以下の2つの処置を行いましょう。

介護保険審査会に申し立てる
介護保険審査会では、不満の申し立てが行えます。申し立てができる期間は通知を受け取った翌日から60日以内ですので、早めに行動しましょう。

要介護レベルの変更申請をする
要介護認定の申請はいつでも行うことができます。月日が立ち、レベルを変更したい場合は、始めと同様に窓口に行って申請をします。

【申請手順を正確に理解して手際よく介護認定を受けましょう】
介護保険にはいくつもの工程があることをお分かりいただけましたか。申請には一定の時間と手間がかかります。今はまだ必要がないと思うかもしれませんが、余裕のあるうちから手順や必要書類を確認しておきましょう。

要支援度・要介護度のレベルによっては、支給される保険料が大幅に変わります。正しく理解し、少しでも負担を軽減出来るようにしましょう。



介護保険で利用できるサービスについて(多治見市ホームページ)